第1章 総則
第1条(名称)
この会は、「ソフトウェア技術者ネットワーク
(Software Professional Engineers' Network)」と称する。
2 この会の略称は、「S-open」とする。
第2条(事務局)
この会は、事務局を細則の定めるところに置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この会は、情報関連ソフトウェア業界に携わる人の能力の向上を目指し、
会員相互の交流の促進を目的とする。
第4条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会等の開催
(2) 会誌・図書及び資料の刊行
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員の種類)
この会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会 員 情報関連ソフトウェア業界に関する自己の技術向上に熱意ある者
(2) 賛助会員 この会の目的に賛同し、その事業を援助する者又は団体
第6条(会員資格の取得手続)
この会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて申し込まなければならない。
第7条(会費及び参加費)
この会の会員は、所定の会費を支払わなければならない。
2 この会の行う事業に参加する会員は、その都度所定の参加費を支払わなければならない。
3 既納の会費、及び参加費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第8条(会員の権利)
会員は、この会が刊行する会報及び資料の配布を受けるほか、
この会の行う事業に参加する資格を有する。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 所定の継続手続きを怠った者
(2) 死亡・失踪宣言並びに賛助会員である団体の解散
(3) 除名
第10条(除名)
会員に、この会の名誉を毀損し、または目的に違反する行為があるときは、
幹事会の同意を得て、会長がこれを除名することができる。
第4章 役員および顧問
第11条(役員の種類)
この会には、次の役員を置く。
(1) 幹 事 4名以上とする。(上限は定めない。うち会長1名、副会長若干名)
(2) 監査役 1名、あるいは2名
第12条(役員の選任)
役員は、総会で正会員の中から選任する。役員の選任方法については、総会において
定める
第13条(幹事の職務)
会長は、この会の業務を総理し、この会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けたときは、会長があらかじめ指
名した順位によりその職務を代理する。
3 幹事は、幹事会を組織して、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属する事項
以外の事項を議決し、執行する。
第14条(監査役の職務)
監査役は、この会の会計全体を監査する。
第15条(役員の任期)
この会の幹事の初回任期は2年、以降1年を任期として再任を妨げない。
2 会長、及び副会長の任期は1年、各々連続3期を限度として
第1項にかかわらず幹事を継続できるものとする。
3 監査役の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
4 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。
第16条(顧問)
この会に顧問を置くことができる。顧問は、幹事会が選任する。
顧問の任期は1年とし、再任をさまたげない。
第17条(顧問の職務)
顧問は、この会の重要事項に対して幹事会の諮問に応じる。
第18条(役員、顧問の報酬)
この会の役員、顧問は無報酬とする。
第5章 会議
第19条(会議の種類)
この会の会議は、総会及び幹事会とする。
2 総会は、正会員をもって組織する。
3 幹事会は、幹事をもって組織する。
第20条(総会の招集)
総会は、毎年度最初の定例会と同時に会長が招集する。
第21条(総会の議長)
総会の議長は、会長とする。
第22条(総会の議決方法)
総会の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、
可否同数の時は、議長の決するところによる。
第23条(幹事会の招集)
幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
第24条(幹事会の議長)
幹事会の議長は、会長とする。
第25条(幹事会の議決事項)
幹事会は、この会則に定めるもののほか次の事項について議決する。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 会務の執行に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
第26条(議事録)
この会の会議の議事については、議事録を作成し、出席者の承認を経て、これを保存する。
第6章 会則の変更
第27条(会則の変更)
この会則は、総会の承認を経なければ変更することができない。
第7章 補則
第28条(年度)
この会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条(細則)
この会則の施行についての細則は、幹事会の議決を経て、別に定める。
第30条(書類の備付等)
この会の事務局に、次の書類を備えなければならない。
(1) 会則
(2) 会員名簿並びに幹事の名簿
(3) 総会及び幹事会の議事に関する事項
(4) その他の必要な書類
附 則
1.本会則は2002年3月30日制定。即日施行する。
2.本会則は2004年5月21日改定。即日施行する。
3.本会則は2006年5月10日改定。即日施行する。
4.本会則は2008年5月24日改定。即日施行する。
以 上
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