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| 第1章 総則 第1条(目的) 本細則は、ソフトウェア技術者ネットワーク(S−open)会則を補い、同会の適正な運営をはかる ことを目的とする。 第2条(制定・改定) 本細則は、幹事会において、委任状も含めて幹事の過半数の賛成を持って制定、改定できる。 第3条(執行) 幹事会、事務局、ならびに研究会などの関連する組織は、その執行を細則に基づいて行なう。 第4条(未規定事項) 細則に未規定な事項については、幹事会の議決を持って方針を決定し、執行するものとする。ただし、 未規定であることがわかった場合、幹事会は細則の策定について議決し、必要と認めた場合には早急に 細則を定める。 第5条(疑義) 幹事、会員などから細則に対する疑義が呈された場合には幹事会において協議するものとする。 第2章 賛助会員 第6条(賛助会員) 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体または個人とする。 第7条(賛助会員の特典) 賛助会員の特典は、次のとおりとする。 (1) 本会企画の講演会等イベントには、1回3名まで会員価格で参加できる。 (2) 研究グループ活動へ、毎年度3名まで参加できる。 ただし、研究グループ参加の場合は、参加者を特定すること。 (3) その他幹事会が承認した事項 第8条(賛助会員の議決権) 賛助会員には議決権を与えない。 第3章 講演会の謝礼等に関する規定 第9条(講演者が会員以外の場合) 会員以外の場合は、講演費、交通費、食事を提供し、参加費は免除とする。 同行者は1名までとし、同行者には交通費、食事を提供、参加費を免除とする。 講演者を海外から招いた場合には、下記の条項に関わらず、別途案件ごとに幹事会で検討する。 第10条(講演者が一般会員の場合) 一般会員の場合は、第9条(講演者が会員以外の場合)に準ずる。 第11条(講演者が幹事の場合) 幹事の場合は、講演費、交通費、食事を提供しないが、参加費は免除とする。 また、同行者も講演者に準じる。 第12条(講演費) 特に理由がない限り、講演費は1回30,000円とする。 ただし、依頼先の理由などにより講演費用に変動が生じた場合には、幹事会において理由を検討し、個 別案件として対応することができる。 第12条2項(複数人で分担する場合の講演費) 1講演を複数人で分担する場合(例:パネルディスカッション)、一人あたりの謝礼は、原則、 30,000円を出演者数で等分した金額とする。 ただし、第12条に該当して講演費が支払われる者には、本件に関する謝礼は支払わない。 なお、依頼先の理由などにより講演費用に変動が生じた場合には、幹事会において理由を検討し、個別 案件として対応することができる。 第13条(講演回数) 講演回数は1時間以上の講演、もしくは2時間以上の拘束で1回と数える。ただし、1回の講演の拘束 時間は8時間を越えないものとし、超えた場合には2回分の講演費を超えないを範囲で超過費用を支払 う。 超過費用の適用については幹事会の議決をもって決定する。 なお、1時間未満の講演でかつ2時間未満の拘束時間の場合に関しては、別途、幹事会の議決により1 回分の講演費を超えない範囲で金額を定める。 第14条(拘束時間) 講演会における拘束時間とは、事前打ち合わせ、パネルディスカッションなどの時間とその待ち時間を 指す。ただし、待ち時間に講演会場を離れた場合にはその時間は拘束時間に含まない。 また、反省会、交流会、懇親会等の時間は拘束時間には含まない。 第15条(交通費) 交通費とは、公共交通手段を使用した場合の実費を支払う。 なお、指定席費用などについては一般指定席、エコノミークラス相当とし、グリーン料金、スーパーシ ート、ビジネスクラスなどの超過料金は支払わない。 第16条(食事) 提供する食事とは、講演会の打ち合わせ並びに待ち時間に発生する食事を対象とする。 食事時刻は会が開かれる場所の時刻で、朝食:午前8時、昼食:午後0時、夕食:午後6時を基準とす る。 第17条(宿泊費など) 事前、または事後に発生する宿泊などの費用の支給については、別途、案件ごとに事情を勘案して幹事 会において決定する。 第4章 事務局 第18条(事務局の所在地) 本会は、事務局を滋賀県栗東市に置く。 第5章 会費、会計に関する規定 第19条(正会員の会費) 正会員の会費は、年額5,000円とする。 第20条(賛助会員の会費) 賛助会員の会費は、年額一口(30,000円)以上とする。 第21条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 附 則 1.本細則は2002年5月28日制定。即日施行する。 2.本細則は2003年4月11日改定。 3.本細則は2003年10月7日改定。 4.本細則は2006年5月10日改定。 5.本細則は2007年5月19日改定。 |